あまり意識されていない方も多いですが、固定資産税が適正に課税されるように、しっかりと法律で規定されているので、確認しておきましょう。
(第1項)
登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
つまり、特に納税者側で手続きは必要なく、むしろ、同意もなく、登記情報が市町村側に流されているというわけです。
そして、さらに同条では、
市町村長は、前2項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。
と、規定されているように、市町村側で、土地調査を行った上で、翌年の固定資産税評価に反映されることになります。
これも、固定資産税が賦課課税方式による、課税方法を採用しているからですね。
なぜ、評価替え年度を待たずに評価変更となるのか?
基本的に、固定資産税は3年に一度評価をすべて見直します。
これを、評価替えと呼んでいます。
しかし、土地の表示登記に異動があった場合、上記の分筆のほか、合筆、地積更正、地目変更などあると、途中年度であっても、評価の見直しが行われます。
考えてみれば、当たり前ですが、そうしないと、経済的に問題がいろいろと発生するからです。
固定資産税評価額は、相続税・不動産取得税・登録免許税に使われたり、税証明としても、広く使われていますので、最新の状態にしておかないと、多方面に問題が出てしまいます。
さて、上記のとおり、途中年度においても、土地の登記情報に異動があれば、翌年度には、固定資産税評価に変更が生じることは、ご理解いただけたかと思います。
なお、最後に、この途中年度における評価変更は、審査申出の対象にもなりますので、評価内容に不満があれば、忘れずに審査申出をしておきましょう。