固定資産税の減免・非課税制度とは
固定資産税を安くする方法としては、減免や非課税の方法がありますが、両者は性格を異にします。
そこで今回は、減免と非課税の違いについて学んでみましょう。
固定資産税の減免とは
固定資産税の減免とは、本来であれば、100%まるまる課税されるところを、市町村長が、条例で政策的に納税義務を免除しているものを指します。
主なものとして、
・自治会集会所など、専ら公益のために利用される固定資産
・火災などで著しく利用価値が低下した固定資産
その他として、自治体の中には、企業立地支援のために、
進出企業が所有する固定資産の減免措置を講じているところもあります。
上記のように、減免制度というのは、地方自治体側の政策目的実現のための制度という性格が強く、一般の納税義務者にとっては、あまり節税目的で活用しにくいことがわかります。
次に、非課税制度について見てみましょう。
固定資産税の非課税とは
一方で、固定資産税の非課税は法律で決められており、地方税法第348条において、具体的に、どのような場合に非課税適用されるのか、列挙されています。
ところで、上記条文をご覧いただくと、この非課税には、以下のように2種類の非課税があることがわかります。
種類 |
内容 |
---|---|
人的非課税 |
市町村、都道府県、国などが所有する場合の非課税 |
用途非課税 |
当該固定資産が地方税法に規定する、 用途に供している場合だけ認められる非課税 |
上記のうち、読者の皆様に関係してくるのは、用途非課税の方となります。
道路非課税
例えば、自分の土地が私道負担をしていたり、住宅建替え時に、道路後退(セットバック)したりしていると、地方税法第348条第2項第5号の規定により、道路非課税の適用で節税をすることができます。(ただし、不特定多数が通り抜けることができる道路であることが必要です。)
実は、この道路非課税は、納税通知書や広報誌などで周知されていますが、ご自分の土地が私道負担していて、固定資産税を余分に支払っていることを知らない人が意外と多いのです。
これは、道路の面積確定は、土地所有者の方で行うべきであり、地方自治体側から動くべきではないという、ある種の申告主義を採用しているからかもしれません。
また、地方自治体によっては、正確な測量を求めるケースもあり、多額の測量費用と比べても、還付税額は少ないですから、費用対効果の面で、非課税申請を控えておられる人も多いです。
ただし、固定資産税は土地を所有しているかぎり、課税される性質がありますので、長期間余分に固定資産税を納税するリスクには留意しておくべきでしょう。
いずれにしても、一度は、ご自身の土地が私道負担しているのか、確認することをおすすめします。
その他の用途非課税の地目
道路以外にも、個人所有の場合であれば、用悪水路、ため池や墓地も非課税に該当しますし、法人所有の場合であれば、宗教法人が所有する参拝者用の駐車場や、学校法人が所有するクラブ活動用のグラウンドなども、申請すれば、非課税の適用が可能となっています。
というわけで、減免と非課税の違いについて解説してみました。
上記のように、固定資産税の節税という観点から考えると、減免よりも、非課税、特に道路非課税について、まずは自分の土地がどのように課税されているか、地方自治体に問い合わせるなど、調べてみることをおすすめします。
コメントフォーム