固定資産税評価の価格基準日はいつですか?
固定資産税評価は、賦課期日で決まるはずだから、平成24年評価替えの価格基準日は、平成24年1月1日でしょ?
では、ないのです。
実は、その1年前の平成23年1月1日が価格基準日となっています。
なぜ、価格基準日と賦課期日には1年のずれが発生しているのでしょうか?
それは、固定資産税評価は、大量の土地を評価する必要があるため、事務作業に時間がかかり、1年間の猶予が設けられているのです。
この事務作業のフローは、固定資産税路線価の算出が参考になります。
価格基準日より前に、用途地区や状況類似地区の区分け、鑑定すべき標準宅地の選定をやっておく必要があります。
3年も経てば、当然、街の状況も変わります。
それを、固定資産税評価に反映させるには、かなりの時間と手間がかかるわけです。
ちなみに、価格基準日から賦課期日まで1年間あることで、その間に地価下落した場合、固定資産税評価が、時価より高いのは望ましくないので、価格基準日から、さらに半年分の地価下落を反映させています。
なお、地価公示の7割評価には、この価格基準日と賦課期日のずれの分の余裕を見ているとされています。
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