固定資産税の不服申立制度
固定資産税は、他の税目と異なり、賦課課税です。
つまり、役所が自由に評価・課税してもよいと、法令で定められています。
しかしながら、評価・課税と納税は表裏一体であり、納税者の納得がなければ、固定資産税制度の発展と安定はないでしょう。
ということで、法令では、納税者には、不服申立の機会が与えられています。
不服申立制度には、2種類あります。
まとめると、以下のとおりとなります。
なお、具体的に、申立手続きを知りたい場合は、当該固定資産が所在する市町村の担当部署に問い合わせてみましょう。
審査申出なら、固定資産評価審査委員会事務局、異議申立なら、固定資産税課が窓口となっています。
コメントフォーム