固定資産税・都市計画税とは(免税点・税率・納期)
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に対して、その固定資産評価額に応じた税額を当該固定資産が所在する市町村が課税する税金です。
一方で、都市計画税というのは、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるもので、市街化区域内に土地や家屋を所有している方に課税されます。
なお、上記の所有者というのは、何で判断されるかというと、不動産には登記という公示制度があるため、それを利用して、賦課期日時点の登記名義人に納税義務を課しています。
固定資産税・都市計画税の免税点
納税通知書は、同一所有者ごとに物件を名寄せして送付するようになっています。
しかし、名寄せした課税標準額が、以下に満たない場合は課税されません。
家屋・・・・・・・・20万円
償却資産・・・・・・150万円
注意が必要なのは、それぞれの税目で免税されるか判断されるので、土地20万円、家屋15万円だと、土地も家屋も免税となります。
固定資産税・都市計画税の税率
固定資産税の税率は、標準税率で1.4%となっていますが、財政が厳しい自治体では、超過税率を採用しているところもあります。
なお、都市計画税については、制限税率として0.3%となっており、それ以上の税率を定めることはできません。
税額については、課税標準額に税率を掛けて算出します。
固定資産税の納期(東京23区の場合)
期間 |
納期限 |
|
---|---|---|
第1期 |
平成26年6月2日~6月30日 |
平成26年6月30日 |
第2期 |
平成26年9月1日~9月30日 |
平成26年9月30日 |
第3期 |
平成26年12月1日~平成27年1月5日 |
平成27年1月5日 |
第4期 |
平成27年2月1日~3月2日 |
平成27年3月2日 |
納期については、各自治体によって異なりますので、納税通知書で、必ず確認するようにしてください。
なお、納付が遅れると、滞納となるので注意しましょう。
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